第3章 会員 
								
								(会員の種別) 第6条 
								
								当クラブの会員は、次のとおり種別を定めます。 
								
								
									
									 - 準会員:入会申込みを行い、入会金・年会費を納めた方。
- 正会員:当クラブに会員を1名以上紹介し、マーケット拡大に貢献した方。
- ゴールド会員: 当クラブに有効会員を10名以上紹介した方。
- ダイヤ会員: 守成クラブ本部が定める基準を達成した方。
 
								
								(入会) 第7条 
								
								当クラブへ入会する方は、次の条件を満たし、本規則を遵守しなければなりません。 
								
								
									
									 - 当クラブ会員の紹介による推薦があること。
- 法人、個人事業等において、受発注の決済権限を有する代表者またはそれに準ずる役員であること。
- 第9条(禁止行為)に記載されている事業や行為に関与しないこと。
- 特定の業種の会員数が著しく増加し、当クラブの運営に支障をきたすと世話人会が判断した場合、一時的に当該業種からの入会を制限することがあります。
- ゲスト(未入会者)の入会申込み後、翌月の例会までに入金が確認された方を準会員とします。
 
								
								(例会への参加) 第8条 
								
								
									
									 - 例会参加の出欠連絡は、事務局が指定した期日までに必ず行わなければなりません。
- 例会への参加費用は、各例会ごとに世話人会が定める金額とします。
- 参加手続き後、やむを得ず欠席する場合は、例会開催日の4日前までに事務局へ通知しなければなりません。この期日を過ぎてキャンセルした場合、または無断で欠席した場合は、理由の如何を問わず参加費全額をキャンセル料として申し受けます。
 
								
								(禁止行為) 第9条 
								
								会員は、当クラブの活動において、以下の行為を行ってはなりません。なお、自身の活動が本条に抵触するか否か判断に迷う場合は、事前に事務局に相談し、承認を得ることを推奨します。 
								
								
									
									 - 宗教活動、政治活動、またはそれらに繋がる勧誘行為。 
 
- マルチ商法(連鎖販売取引)、ネットワークビジネス、ねずみ講に類する事業への勧誘および営業行為。
- 霊感商法(科学的または合理的な根拠を示すことなく、個人の将来を断定的に約束して、商品やサービスを販売・勧誘する事業)に該当する行為。ただし、購入者の娯楽目的で行われる占い・エンターテインメント等の活動、または、精神的な充足を目的とするコーチング・カウンセリング・芸術については、その活動内容と費用が社会通念上相当である限り、禁止しません。
- 他の会員、その取引先、または当クラブの名誉・信用を毀損する行為(根拠のない悪評の流布を含みます)。
- 強引な販売手法、虚偽または誇大な説明、その他ビジネスマナーに反する行為。
- ハラスメント行為、相手に不快感や尊厳を傷つける行為。
- 当クラブの活動を通じて知り得た、他の会員の個人情報や公開されていない企業情報を、本人の許可なく第三者に漏洩または私的に利用する行為。
- ゲストは初参加する例会(車座等)に限り参加日の営業活動を認めます、但し入会に至らない場合は会員同士の健全な商談の場であるため、名刺は破棄をすることと続きの営業活動は当クラブは関与をしないとする。
 
								
								(会員資格の喪失) 第10条 
								
								
									
									 - 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
											1) 退会届を提出したとき。 
											2) 本人所属の会社が消滅したとき。 
											3) 除名されたとき。 
										
									 - 前項の規定に加え、年会費が更新月末日までに納入されなかったときは、原則としてその資格を喪失する。
- 前項の規定にかかわらず、例外的に、更新の意思が確認できる会員に限り、翌月末日までを期限として納入遅延の事務手続きを当クラブで管理することができる。
 
								
								(任意退会) 第11条 
								
								会員は、以下のいずれかの方法で退会の意思を事務局に伝えることにより、任意に退会することができます。 
								
								
									
									 - 守成クラブ関空の公式LINEアカウントへのメッセージ送信
- 事務局への直接連絡
 
								
								(違反行為に対する措置) 第12条 
								
								会員が本規則に違反し、またはクラブの秩序を乱す等の問題行動を行った場合、世話人会は、事案の重大性に応じて、次の各号に定める措置を講じることができます。 
								
								本条に定める措置のうち、第1号から第4号までの決定は、対象者本人に弁明の機会を与えた上で、世話人会の過半数の決議により行います。第5号(退会通告)および第6号(除名の上申)の手続きは、各号の定めに従うものとします。 
								
								
								
									第1号:注意 比較的軽微な違反行為に対し、口頭または書面で注意し、改善を促します。 
									
									第2号:誓約書の提出 本規則を遵守する旨を記した誓約書に自筆で署名を求めます。 
									
									第3号:謹慎(当クラブ会員が対象) 世話人会により期間を定めて会員活動を一時的に停
									止させます。謹慎期間中は、当クラブだけでなく、全国全ての守成クラブ会場への参加が禁
									止されます。謹慎期間の満了後、世話人会の承認をもって会員活動に復帰することができ
									ます。 
									
									第4号:出入禁止(他会場の会員が対象) 当クラブの秩序を著しく乱した他会場の会員に対
									し、当クラブ(関空会場)への無期限の出入を禁止します。 
									
									第5号:退会通告(当クラブ会員が対象) クラブの品位や信用を著しく損なうなど、会員とし
									て相応しくないと代表、副代表、事務局、会計の4役による全員一致の決議があった場合、
									当該会員の会員資格を取り消すことができます。 
									
									第6号:除名 全国の守成クラブ会員資格を永久に喪失させる最も重い措置です。クラブの
									根幹を揺るがす極めて重大な行為があった場合、世話人会は守成クラブ全国連絡協議会
									に除名を上申し、その承認・決定をもって適用されます。 
									
									除名は「全国の守成クラブ会員資格」を永久に失う最も重い措置です。そのため、一度除名
									処分となりますと、いかなる理由があっても、当クラブはもちろん、全国すべての守成クラブ
									へ再び入会することはできません。 
									
									【退会通告・除名となる具体的な事由】 
									
									● 本規則、特に第9条(禁止行為)に著しく違反したとき。 
									● 当クラブの名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為により、被害回復が困難なほ
									どの被害があったと認められるとき。 
									● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されなかったとき(実刑判
									決が確定したとき) 。 
									● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑期全部の執行が猶予された場合でも、そ
									の事案が金銭的被害が伴う詐欺・背任、および、身体的被害が伴う暴行・傷害などの
									内容であり、当クラブの信用を損なうと認められるとき 。 
									● 当クラブの秩序を著しく乱す行為があったとき 。 
									● その他、会員として不適当であると世話人会が認めたとき 。