SHUSEI-CLUB KANKU

関空会場会則

守成クラブ関空 会則


第1章 総則

(名称) 第1条

当クラブの名称は、「守成クラブ関空」(以下、「当クラブ」といいます)とします。

(事業所) 第2条

当クラブの事務局は、世話人会で選任された事務局が指定した場所に事業所を置きます。

 

第2章 目的および基本精神

(目的) 第3条

当クラブは、会員相互の交流と商談を通じて、各自のビジネスを発展させることを第一の目的とします。 具体的には、以下の理念および方針に基づき活動します。

 
 結成趣旨: かけがえのない会社を潰さない。 会員同士が本音で自社をPRし、互いに商売(実利)に徹して売上を伸ばすことを目指します。

 名称由来:「創業は易し、守成は難し」の精神を心に刻み、事業の継続と発展を目指します。

 活動方針:「自分たちの市場は自分たちで創る」という気概を持って、積極的に商談機会を創出します。
 

(事業) 第4条

当クラブは、第3条の目的達成のため次の事業を行います。

  1. 毎月1回の例会 (仕事バンバンプラザ)の開催。
  2. 会員同士のビジネス交流、経済交流、業務提携、共同事業の促進。
  3. 会員同士の親睦を図るための親睦会の開催(不定期)。
  4. その他、目的を達成するために必要と思われる事業。

(基本精神) 第5条

  1. 会員は、"One for all, All for one" (一人は皆のために、皆は一人のために)の精神を共有し、誠実に行動しなければなりません。
  2. 全会員は、思いやりと善良さをもって行動し、互恵関係および他者貢献の精神を通じて、相互の発展に繋がる信頼関係を築くよう努めるものとします。

 

第3章 会員

(会員の種別) 第6条

当クラブの会員は、次のとおり種別を定めます。

  1. 準会員:入会申込みを行い、入会金・年会費を納めた方。
  2. 正会員:当クラブに会員を1名以上紹介し、マーケット拡大に貢献した方。
  3. ゴールド会員: 当クラブに有効会員を10名以上紹介した方。
  4. ダイヤ会員: 守成クラブ本部が定める基準を達成した方。

(入会) 第7条

当クラブへ入会する方は、次の条件を満たし、本規則を遵守しなければなりません。

  1. 当クラブ会員の紹介による推薦があること。
  2. 法人、個人事業等において、受発注の決済権限を有する代表者またはそれに準ずる役員であること。
  3. 第9条(禁止行為)に記載されている事業や行為に関与しないこと。
  4. 特定の業種の会員数が著しく増加し、当クラブの運営に支障をきたすと世話人会が判断した場合、一時的に当該業種からの入会を制限することがあります。
  5. ゲスト(未入会者)の入会申込み後、翌月の例会までに入金が確認された方を準会員とします。

(例会への参加) 第8条

  1. 例会参加の出欠連絡は、事務局が指定した期日までに必ず行わなければなりません。
  2. 例会への参加費用は、各例会ごとに世話人会が定める金額とします。
  3. 参加手続き後、やむを得ず欠席する場合は、例会開催日の4日前までに事務局へ通知しなければなりません。この期日を過ぎてキャンセルした場合、または無断で欠席した場合は、理由の如何を問わず参加費全額をキャンセル料として申し受けます。

(禁止行為) 第9条

会員は、当クラブの活動において、以下の行為を行ってはなりません。なお、自身の活動が本条に抵触するか否か判断に迷う場合は、事前に事務局に相談し、承認を得ることを推奨します。

  1. 宗教活動、政治活動、またはそれらに繋がる勧誘行為。
  2. マルチ商法(連鎖販売取引)、ネットワークビジネス、ねずみ講に類する事業への勧誘および営業行為。
  3. 霊感商法(科学的または合理的な根拠を示すことなく、個人の将来を断定的に約束して、商品やサービスを販売・勧誘する事業)に該当する行為。ただし、購入者の娯楽目的で行われる占い・エンターテインメント等の活動、または、精神的な充足を目的とするコーチング・カウンセリング・芸術については、その活動内容と費用が社会通念上相当である限り、禁止しません。
  4. 他の会員、その取引先、または当クラブの名誉・信用を毀損する行為(根拠のない悪評の流布を含みます)。
  5. 強引な販売手法、虚偽または誇大な説明、その他ビジネスマナーに反する行為。
  6. ハラスメント行為、相手に不快感や尊厳を傷つける行為。
  7. 当クラブの活動を通じて知り得た、他の会員の個人情報や公開されていない企業情報を、本人の許可なく第三者に漏洩または私的に利用する行為。
  8. ゲストは初参加する例会(車座等)に限り参加日の営業活動を認めます、但し入会に至らない場合は会員同士の健全な商談の場であるため、名刺は破棄をすることと続きの営業活動は当クラブは関与をしないとする。

(会員資格の喪失) 第10条

  1. 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  2. 1) 退会届を提出したとき。
    2) 本人所属の会社が消滅したとき。
    3) 除名されたとき。
  3. 前項の規定に加え、年会費が更新月末日までに納入されなかったときは、原則としてその資格を喪失する。
  4. 前項の規定にかかわらず、例外的に、更新の意思が確認できる会員に限り、翌月末日までを期限として納入遅延の事務手続きを当クラブで管理することができる。

(任意退会) 第11条

会員は、以下のいずれかの方法で退会の意思を事務局に伝えることにより、任意に退会することができます。

  1. 守成クラブ関空の公式LINEアカウントへのメッセージ送信
  2. 事務局への直接連絡

(違反行為に対する措置) 第12条

会員が本規則に違反し、またはクラブの秩序を乱す等の問題行動を行った場合、世話人会は、事案の重大性に応じて、次の各号に定める措置を講じることができます。

本条に定める措置のうち、第1号から第4号までの決定は、対象者本人に弁明の機会を与えた上で、世話人会の過半数の決議により行います。第5号(退会通告)および第6号(除名の上申)の手続きは、各号の定めに従うものとします。


第1号:注意 比較的軽微な違反行為に対し、口頭または書面で注意し、改善を促します。

第2号:誓約書の提出 本規則を遵守する旨を記した誓約書に自筆で署名を求めます。

第3号:謹慎(当クラブ会員が対象) 世話人会により期間を定めて会員活動を一時的に停 止させます。謹慎期間中は、当クラブだけでなく、全国全ての守成クラブ会場への参加が禁 止されます。謹慎期間の満了後、世話人会の承認をもって会員活動に復帰することができ ます。

第4号:出入禁止(他会場の会員が対象) 当クラブの秩序を著しく乱した他会場の会員に対 し、当クラブ(関空会場)への無期限の出入を禁止します。

第5号:退会通告(当クラブ会員が対象) クラブの品位や信用を著しく損なうなど、会員とし て相応しくないと代表、副代表、事務局、会計の4役による全員一致の決議があった場合、 当該会員の会員資格を取り消すことができます。

第6号:除名 全国の守成クラブ会員資格を永久に喪失させる最も重い措置です。クラブの 根幹を揺るがす極めて重大な行為があった場合、世話人会は守成クラブ全国連絡協議会 に除名を上申し、その承認・決定をもって適用されます。

除名は「全国の守成クラブ会員資格」を永久に失う最も重い措置です。そのため、一度除名 処分となりますと、いかなる理由があっても、当クラブはもちろん、全国すべての守成クラブ へ再び入会することはできません。

【退会通告・除名となる具体的な事由】

● 本規則、特に第9条(禁止行為)に著しく違反したとき。
● 当クラブの名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為により、被害回復が困難なほ どの被害があったと認められるとき。
● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が猶予されなかったとき(実刑判 決が確定したとき) 。
● 裁判により禁錮以上の刑に処せられ、その刑期全部の執行が猶予された場合でも、そ の事案が金銭的被害が伴う詐欺・背任、および、身体的被害が伴う暴行・傷害などの 内容であり、当クラブの信用を損なうと認められるとき 。
● 当クラブの秩序を著しく乱す行為があったとき 。
● その他、会員として不適当であると世話人会が認めたとき 。

 

第4章 その他
(トラブルの報告と対応) 第13条

  1. 会員は、当クラブの活動に関連して他の会員との間でトラブルが発生した場合、速やかに代表または事務局に報告しなければなりません。 ただし、当クラブは会員間の民事上の紛争には原則として介入しません。
  2. 刑事事件に該当する可能性がある事案については、法令に従い、各自の責任で適切に対処するものとします。

(拠出金品の不返還) 第14条

一度納入された入会金、年会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しません。

(会員バッジ) 第15条

  1. 会員バッジは、当クラブから会員へ購入していただくものです。例会出席の際は必ず着用してください。
  2. 会員資格を喪失した際は、速やかにバッジを処分してください。なお、バッジの転売は禁止します。
  3. バッジを紛失・破損した場合、または例会に持参するのを忘れた場合には、実費(金500円)にて再購入していただきます。

(自社PR及びブース出展) 第16条

  1. 会員が例会で自社PRやブース出展を希望する場合、事前に事務局へ申請し、許可を得なければなりません。
  2. 特に、飲食物の販売または試食・試飲提供を行う会員は、以下の事項を遵守しなければなりません。
  3. a) 法令の遵守: 食品衛生法、食品表示法、その他関係法令を遵守し、必要な営業許可
     (菓子製造業許可など)を得ていること。
    b) 酒類の販売について: 酒類を販売する場合、酒税法に基づく有効な酒類販売業免許
     を保有していなければなりません。免許を保有しない会員による酒類の販売を固く禁じます。
    c) 明確な表示: 提供する食品には、少なくとも「品名」「アレルギー表示」
     「消費期限または賞味期限」「製造者(店名・連絡先)」を、見やすく表示すること。
    d) 自己責任の徹底: 食品の衛生管理に万全を期し、その品質、安全性、表示に関する
     一切の責任を負うこと。当クラブは、会員が提供した食品に起因するいかなる問題に
     ついても、一切の責任を負いません。
    e) 会場内の飲食禁止: ブースで購入された飲食物は、一部会・二部会・三部会の会場内
     で飲食することを禁止します。
    f) 前項の案内: 飲食物を出展する会員は、購入者に対し、前項「会場内の飲食禁止」を
     口頭または書面にて案内しなければなりません。
  4. ブース出展費用は、参加費とは別に1ブースあたり金1,000円とします。ただし、社会情勢により価格が変動する可能性があります。
  5. 本条、特に第2項に定める法令遵守の義務に違反した会員に対しては、世話人会の決議に基づき、ブース出展を禁止する措置を講じることがあります。その禁止期間は、事案の重大性に応じて世話人会が定め、無期限の禁止もできるものとします。

 

第5章 運営体制

(世話人・サポーター) 第17条

  1. 当クラブの運営のため、世話人およびサポーターを置きます。
  2. サポーターは、当クラブの運営を補助する役割を担います。
  3. 世話人は、当クラブの運営の中核を担う役職者です。
(世話人の資質) 第18条

世話人は、当クラブの運営の中核を担う者として、会員の模範でなければなりません。 特に、自身の利益よりもクラブ全体の利益と会員相互の商売繁盛を優先する「利他の精神」を最も重要な資質とします。

(世話人の任期) 第19条

  1. 世話人の任期は、毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間とします。 任期満了に伴う退任式は5月の例会で、新任世話人の就任式は6月の例会で行います。
  2. 任期の途中で選任された世話人の任期は、前項の規定にかかわらず、現任の世話人の残任期間と同一とします。
  3. 世話人は、任期満了までその業務を遂行しなければなりません。

(世話人の役職) 第20条

当クラブに、代表、副代表、事務局、会計等の世話人を置きます。

(世話人会) 第21条

  1. 世話人会は、すべての世話人をもって構成し、当クラブの運営に関する重要事項を決議します。
  2. 代表は、原則として月1回、世話人会を招集します。
  3. 世話人会の決議は、出席世話人の過半数をもって行います。

(相談役) 第22条

  1. 代表は任意で、クラブ運営に関する相談役を置くことができます。
  2. 相談役は、代表および世話人会の諮問に応じ、クラブ運営に関して助言、および、支援を行います。
  3. 相談役は、代表の要請により世話人会に出席することができますが、議決権は有しないものとします。

 

第6章 会計および事業年度

(会計報告および会計方針) 第23条

  1. 会計担当世話人は、当クラブの会計を適正に管理し、年度末に会計報告書を作成します。会計報告書は、世話人会の承認を得た上で、毎年7月の定例会の式次第に記載し、全会員に報告しなければなりません。
  2. 当クラブの会計は、会員の商売繁盛に資することを目的とし、以下の会計方針に基づいて運営されます。
  3. a) 例会費の使途:会員より徴収した例会費は、守成クラブ全国連絡協議会に準拠して、
     その90%以上を例会運営費(会場費、食事代、設備費、印刷費、バッジ・盾等の購入費など)
     として使用し、当クラブの剰余金は10%未満とします。
    b) 剰余金(貯金)の使途と上限:例会費の剰余金、名札等の収入、
     および守成クラブ全国連絡協議会から分配された入会金・年会費等を原資とする剰余金は、
     会員に対する慶弔費、新たな備品設備の購入、全国大会への参加補助、
     新会場開設の支援など、会員の利益に繋がる会場運営のために、世話人会の決議を経て使用します。

(事業年度) 第24条

  1. 当クラブの事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わるものとします。
  2. 主な年間スケジュールは以下の通りです。
  3. 5月:世話人の退任式
    6月:新年度世話人の就任式

 

第7章 その他

(規則の変更) 第25条

  1. 本則(第1条から本条まで)の変更は、世話人会に出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって決議する。
  2. やむを得ない理由で世話人会を欠席する世話人は、他の出席世話人を代理人として、その議決権の行使を委任することができる。この場合、委任を受けた世話人は、委任状を議長に提出しなければならない。
  3. 議決権の行使を委任した世話人は、第1項の規定において出席したものとみなす。
(細則) 第26条

  1. この規則の施行について必要な細則は、世話人会に出席した構成員の3分の2以上の賛成をもって定める。
  2. 前条(規則の変更)の第2項および第3項の規定は、本条における決議についてこれを準用する。

(免責事項) 第27条 会員が当クラブの活動を通じて行う一切の商取引および契約等について、 当クラブは一切の責任を負いません。


【施行】
この規則は、2025年10月1日より施行する。